中途入社の年末調整は社会保険料控除をお忘れなく

入社1年目の年末調整って結構ややこしいねん!

…という人事労務担当のぼやきから、今後の弊社新入社員への説明をさぼるために情報をまとめてみました。一般的な情報(のつもり)なので、ついでに他社のみなさまの参考にもなれば幸いです。

目次

年末調整とは

1年分の所得をちゃんと計算して帳尻合わせ」。簡単にいうとこれが年末調整です。

毎月の給与から引かれる所得税はざっくりした金額。そこに、扶養家族の人数や支払った保険料などを加味して、正確な所得税額を算出し、払いすぎたまたは不足していた金額を12月または翌年1月の給与で調整します。

参考:年末調整がよくわかるページ(国税庁)

中途入社の入社年は年末調整が少しややこしい

1年を通じて同じ会社に在籍していれば、給与をもらうのも社会保険料が天引きされるのも1ヶ所で済むので、年末調整も「去年と大体同じ」とあまり悩まずに終えられることが多いです。

が、入社1年目は、前職の給与や社会保険料、場合によっては就活時期の社会保険料なんかもあったりして、少々複雑になってきます。

同年に前職の収入があれば源泉徴収票の提出が必要

源泉徴収票イメージ

同年に前職の収入があれば、そこで支給された給与、給与から天引きされていた社会保険料、納付済みの源泉所得税などを、再就職先で合算して所得税を計算する必要があります。

これらの情報が載っているのが「源泉徴収票」です。前職の勤務先から、退職して最後の給与が支給される頃に発行されることが多いかと思いますので、それを再就職先に提出しましょう。

「もらっていない」あるいは「なくしてしまった」という場合は、前職の勤務先に連絡して再発行してもらいましょう。(…というのも気まずいので、受け取ったら大切に保管を!!)

「今年は1月からずっと無職だった!」という場合でも、前年12月の勤務分給与が1月に支給されている場合もあるので、12月退職の場合などはお気をつけて。

入社前の国民年金も控除できる

日本国内に住所を有する方は、20歳になったら厚生年金保険等に加入している方を除いて、すべて国民年金に加入することとなっています。そして、そこで納付した国民年金や厚生年金の保険料は、「社会保険料控除」として所得控除を受けることができます。

入社後の給与から天引きされる厚生年金保険料は、会社側で把握しているので、年末調整として特に手続きはいりませんが、入社前に納付した国民年金保険料・厚生年金保険料については、場合により手続きが必要になってきます。

参考:社会保険料控除(国税庁)

前職の退職後、ブランクなしで再就職した方

入社前に納付した厚生年金保険料は先述の源泉徴収票の「社会保険料等の金額」に記載されているので、特に手続きは必要ありません

国民年金の保険料免除制度を使って全額免除の手続きをされた方

国民年金保険料を納付していないので、特に手続きは必要ありません

会社側からあれこれ確認される前に「国民年金は免除の手続きをしたので納付していません」と伝えておくとスムーズです。

就職前にブランクがあり、入社年に国民年金を納付していた方

入社まで国民年金に加入して納付していた方は、全額所得控除できます。

国民年金の控除証明書イメージ

10月下旬から11月上旬頃に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」というハガキが届きますので、これを元に「保険料控除申告書」右下あたりの「社会保険料控除」の欄に記入し、ハガキは会社に提出しましょう。

参考:社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(ハガキ)の見方(日本年金機構)
※リンク先は令和4年度のものです。最新のものは日本年金機構のサイト内にて検索してください。

保険料控除申告書に記載する社会保険料控除欄のイメージ

払い忘れていた過去分でも、今年中に支払ったものであれば、今年分の社会保険料控除の対象になります。

前納した国民年金が入社後に一部返ってくるような場合もありますので、その場合は「国民年金保険料還付請求書」に記入した分は減らして金額を算出してください。

入社前の健康保険料(国民健康保険・前職の任意継続など)も控除できる

健康保険・国民健康保険などの健康保険料や介護保険料も、年金保険料と同様に「社会保険料控除」として所得控除を受けることができます。

入社後の給与から天引きされる健康保険料・介護保険料は、会社側で把握しているので、年末調整として特に手続きはいりませんが、入社前に納付した健康保険料・介護保険料については、場合により手続きが必要になってきます。

参考:社会保険料控除(国税庁)

前職の退職後、ブランクなしで再就職した方

入社前に納付した健康保険料・介護保険料は先述の源泉徴収票の「社会保険料等の金額」に記載されているので、特に手続きは必要ありません

家族の扶養に入っていた方

健康保険料・介護保険料を納付していないので、特に手続きは必要ありません

会社側からあれこれ確認される前に「健康保険は家族の扶養に入っていました」と伝えておくとスムーズです。

市町村の国民健康保険の被保険者だった方・前職の健康保険の任意継続被保険者だった方

前職の健康保険の任意継続や、国民健康保険の被保険者だった場合は、納付した健康保険料・介護保険料は全額所得控除できます。

国民年金とは違い、ほとんどの保険者の場合、「控除証明書」のように1年分の納付額がわかる書類は送られてきません。金融機関やコンビニで納付した際に受け取った領収書や、口座振替金融機関の通帳などを見て、金額に誤りがないかしっかり確認し、「保険料控除申告書」右下あたりの「社会保険料控除」の欄に記入しましょう。

保険料控除申告書に記載する社会保険料控除欄のイメージ

入社後の脱退手続きで返金があった場合は、その金額を引くのをお忘れなく。

金額を確認できる書類の提出は必須ではありませんが、金額がわかる情報(領収書・通帳など)のコピーを提出すると、会社側でも確認してもらえて間違えにくいです。

国民健康保険料の領収書イメージ
国民健康保険料の口座振替がわかる通帳イメージ

税金は自分から動かないと何も返ってこない

納付すべき税金を納付できていない場合、税務署や市町村から「払ってへんやつあるんちゃう?」とおたずねがくることはありますが、残念ながら「払いすぎちゃう?」の方はまず教えてくれません。

払わなくていい税金まで払う羽目になってしまわないよう、必要な手続きをお忘れなく!

written by OTSUBONE

テックマート株式会社の人事労務・経理・総務などの業務を担いつつ、ときどきエンジニア。しばしば代表取締役ツッコミ役。マイブームは棒人間を描くこと。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次